合理的配慮とは・・・
「ごうりてきはいりょ(Reasonable Accommodation)」とは、障害者権利条約の要の一つ。
障害者権利条約第2条 定義
「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」
障害のあるすべての子が普通学級で安心して学べるように、学校や教育委員会が環境を調整変更することを合理的配慮といいます。障害者差別解消法で合理的配慮をすることは、公立学校の法的義務、私立学校では努力義務となっています。
なお、"Reasonable Accommodation"を「合理的配慮」と翻訳するのは、障害者権利条約の趣旨と照らして考えると誤訳であると言えるでしょう。"Reasonable Accommodation"は「合理的調整」と翻訳した方が条約の趣旨と合います。「調整」は、対等な立場で話しあうことを前提としています。
障害者権利条約の一般的意見4号パラグラフ30には合理的配慮の具体例について以下のように説明されています。
「教室の場所の変更、異なる教室内コミュニケーション形式の提供、印刷物、教材及び/または掲示物の文字の拡大、代替形式によるプリントの提供、ノートテーカーや通訳者の派遣または学習・試験における支援技術の使用許可などがあげられる。生徒に時間の延長を認めたり、背後の騒音レベルを下げたり(感覚過負荷に対する過敏症の場合)、代替評価手段を使用したり、カリキュラムの要素を別のものに差し替えたりすることなど」
このように、普通学級でともに学ぶための調整を合理的配慮と言います。障害のある子どもの教育・支援・発達のために、特別支援学校や特別支援学級などの分離した環境に措置することを合理的配慮だという解釈がありますが、それは明らかに間違いです。