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障害者差別解消法の解説

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、2013年に成立し、2016年に施行されました。そして、2021年に第1回目の改正がなされています。同法では、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務化しました。学校では、障害のある子どもの普通学校・普通学級への就学を拒否したり、条件をつけたりすることは、差別として禁止されています。そして、普通学級で障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に学ぶための環境の調整や変更(合理的配慮)を、学校や教育委員会が行うことが義務づけられています。同法の成立時は、合理的配慮の提供が公立学校のみを対象としていましたが、2021年の改正で私立学校も対象となりました。

合理的配慮についてはこちら!

大フォーラム
 11月29日行動 
へのご参加を!

 わたしたち‘「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会’は、下記のように、次の行動をおこないます。

​☆2024年11月29日(金)
午後4時;衆議院第二議員会館前 集合
午後7時;厚生労働省前 解散

①    国連の障害者権利委員会の総括所見を推進するため、総理大臣などへの申し入れ
・午後4時、衆議院第二議員会館前に集合し、内閣府に移動。これまでに集めた署名を添えて、内閣府への請願をおこないます。

②    厚生労働省前行動

・午後5時から、厚労省前で、アピールとビラまき行動
 精神病院や入所施設における隔離・収容体制を続け、地域社会で生活するための保障を行わない厚労省。 隔離された中での虐待や死亡事件について、責任ある調査も対策も打とうとしない厚労省。 福祉を受けられない「制度の谷間」に置かれた人々の状況を改善しない厚労省。
社会保障制度、しょうがいしゃの制度、介護保険制度をはじめとする、社会保障制度を危機にさらす、厚労省。
 こうしたそれぞれの思いを、厚生労働省の前で、訴えましょう。


 

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