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ここが違うよ!特別支援教育

●障害者権利条約との整合性

 条約の第24条(教育)の1項には、(b)「障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること」とあるが、これは本来(c)の「自由な社会に効果的に参加することを可能とすること」とあわせて解釈する必要がある。

 特別支援教育は、結論的に(b)の内容を重視しており、(c)の内容は無視されている。障害のある人は社会に仲間入りすることより、常に障害の改善に向き合っていなければならないのか。

 

“多様な学び”だぁ?

 文科省は、特別支援学校が権利条約でいう「多様性の尊重」の一翼を為しているとしたいのだろう。しかし、それは無理だと考える。特別支援学校は、普通学校から物理的に離れたところで、障害のある子どもを無期限に集め教育するところである。本人・保護者が、そのときの要望によって、学びの場を自由に選べるという意味での多様性は皆無に近い。普通学級、通級指導教室、特別支援学級は、教員たちの運用次第では、「この時間だけ通級指導教室で」などと多様性・連続性が担保される。特別支援学校は他の支援とは違い、多様な学びの場として機能し得ない。

これらを踏まえた上で…

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